車庫証明が必要な場合とは?

千葉県の車庫証明の申請は車庫証明申請手続センター千葉へご依頼ください。 自動車保管場所証明とは一般的に車庫証明と言われている手続きです。新車を購入したとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)が変更したとき、中古車を購入したり譲り受けたときなどの場合は、自動車登録の手続きをする際に、自動車保管場所(駐車場)の住所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明書の交付を受け、運輸支局に提出することが必要です。
車庫証明が無い場合には、運輸支局にて移転登録や変更登録の手続きができませんので、必ず必要となります。ただし、使用の本拠の位置が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域内にある方は、車庫証明が不要です。
また、軽自動車の場合には届出適用地域に使用の本拠の位置を有する 軽自動車を持つ場合は、保管場所を管轄する警察署長に届出が必要です。

車庫証明が必要な自動車の種類

二輪小型自動車、二輪小型特殊自動車及び軽自動車を除くすべての自家用自動車です。軽自動車は指定地域では自動車保管場所の届出が必要です。軽自動車の登録につきまして詳しくは →こちら←からお入りください。

車庫証明を必要とするケース
1.新規登録
  • 新車を購入したとき
  • ナンバーの付いていない中古車を購入・贈与したとき
  • 2.変更登録
  • 引越などで使用の本拠の位置が変わったとき
  • 3.移転登録
  • 売買・贈与・相続などで所有者が変わり、使用の本拠の位置も変わった場合
  • 車庫証明が必要な市区町村

    千葉県内全域の市区町村で必要です。ただし、使用の本拠の位置が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域内にある方は、車庫証明が不要です。

    使用の本拠の位置とは?

    自動車の保有者の所在地をいい、通常、所有者が個人の場合は、その住所又は居所、法人の場合は、本社又は営業所などの所在地をいいます。
    営業所などで登記されていない場所を使用の本拠の位置に指定するには、別に公共料金の領収書などが必要になる場合があります。

    自動車保管場所と条件

    自動車保管場所とは、車庫や空き地、その他自動車を通常保管するための場所をいいます。自動車保管場所は次の条件が満たされている必要があります。

    ・使用の本拠の位置と自動車保管場所が直線で2Km以内であること
    ・道路と隣接しており、自動車の出入りに支障が無いこと
    ・自動車が保管場所に入ること。(自動車の大きさに対して前後左右50cm以上空いている)
    ・保管場所として使用する権限があること(自己所有の土地、本人が賃貸借している土地など)

    申請場所及び手数料

    申請書の提出先は自動車保管場所の所在地を管轄する警察署に提出します。
    手数料(千葉県証紙にて納付)は次の通りです。
    自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
    自動車保管場所標章交付手数料   550円
    合計2,750円が必要です。
    ※行政書士へ依頼する場合には、別途報酬が発生致します。見積はTOPページの警察署別見積検索をご利用ください。