軽自動車の自動車保管場所の届出制度

届出適用地域に「使用の本拠の位置」を有する、軽自動車を持つ場合は、保管場所を管轄する警察署に届出が必要です。

軽自動車の車庫証明届出を必要とするケース
1.新規登録
  • 新車を購入したとき
  • ナンバーの付いていない中古車を購入・贈与したとき
  • 2.変更登録
  • 引越などで使用の本拠の位置が変わったとき
  • 3.移転登録
  • 売買・贈与・相続などで所有者が変わり、使用の本拠の位置も変わった場合
  • 軽自動車の車庫証明の届出が必要な市町村

    千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市
    ※ただし、野田市と合併した旧関宿町及び柏市と合併した旧沼南町に使用の本拠の位置が存在する自動車の保有者は届出の必要は有りません。

    使用の本拠の位置とは?

    自動車の保有者の所在地をいい、通常、所有者が個人の場合は、その住所又は居所、法人の場合は、本社又は営業所などの所在地をいいます。
    営業所などで登記されていない場所を使用の本拠の位置に指定するには、別に公共料金の領収書などが必要になる場合があります。

    自動車保管場所と条件

    自動車保管場所とは、車庫や空き地、その他自動車を通常保管するための場所をいいます。自動車保管場所は次の条件が満たされている必要があります。

  • 使用の本拠の位置と自動車保管場所が直線で2Km以内であること
  • 道路と隣接しており、自動車の出入りに支障が無いこと
  • 自動車が保管場所に入ること。(自動車の大きさに対して前後左右50cm以上空いている
  • 保管場所として使用する権限があること(自己所有の土地、本人が賃貸借している土地など)
  • 申請に必要な書類
  • 自動車保管場所証明申請書(千葉県様式)PDFファイル
  • 1通
  • 保管場所標章交付申請書(千葉県様式)PDFファイル
  • 2通
  • 所在図・配置図(千葉県様式)PDFファイル
  • 1通
  • 使用権原書として下記のいずれかの書面
  • 1通
  • 自認書(自己所有の場合)PDFファイル
  • 契約書(賃貸借の場合)
  • 保管場所使用承諾書(契約書で内容が確認出来ない場合)PDFファイル
  • 公団発行の確認証明書書(公団等にお住まいの方)
  • ■PDFファイルの記載がある書類は書式をダウンロードすることができます■
  • 申請場所及び手数料

    申請書の提出先は自動車保管場所の所在地を管轄する警察署に提出します。
    手数料(千葉県証紙にて納付)は次の通りです。

    ●自動車保管場所標章交付手数料 550円

    ※行政書士へ依頼する場合には、別途報酬が発生致します。見積はTOPページの警察署別見積検索をご利用ください。