届出適用地域に「使用の本拠の位置」を有する、軽自動車を持つ場合は、保管場所を管轄する警察署に届出が必要です。
1.新規登録 | |
2.変更登録 | |
3.移転登録 |
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市
※ただし、野田市と合併した旧関宿町及び柏市と合併した旧沼南町に使用の本拠の位置が存在する自動車の保有者は届出の必要は有りません。
自動車の保有者の所在地をいい、通常、所有者が個人の場合は、その住所又は居所、法人の場合は、本社又は営業所などの所在地をいいます。
営業所などで登記されていない場所を使用の本拠の位置に指定するには、別に公共料金の領収書などが必要になる場合があります。
自動車保管場所とは、車庫や空き地、その他自動車を通常保管するための場所をいいます。自動車保管場所は次の条件が満たされている必要があります。
1通 | |
2通 | |
1通 | |
1通 | |
申請書の提出先は自動車保管場所の所在地を管轄する警察署に提出します。
手数料(千葉県証紙にて納付)は次の通りです。
●自動車保管場所標章交付手数料 550円
※行政書士へ依頼する場合には、別途報酬が発生致します。見積はTOPページの警察署別見積検索をご利用ください。
運営事務所 | 宮崎行政書士事務所 |
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