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自動車保管場所証明申請・届出とは

車庫証明の申請または届出が必要な自動車

  • directions_car
    普通自動車
    小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除くすべての自家用自動車が対象となります。保管場所を管轄する警察署へ運輸支局への登録の前に申請が必要となります。
  • local_taxi
    軽自動車
    使用の本拠の位置が指定地域の場合、自動車保管場所の届出が必要となります。登録後に保管場所を管轄する警察署へ届出が必要です。

車庫証明が必要となる場合

  • 新規登録
    新車を購入したとき
  • 変更登録
    住所・事業所住所等を変更するとき
  • 移転登録
    自動車の所有者を変更し、かつ使用の本拠の位置が変わるとき

使用の本拠の位置、保管場所について

使用の本拠の位置とは

自動車の保有者の所在地をいい、通常、所有者が個人の場合は、その住所又は居所、法人の場合は、本社又は営業所などの所在地をいいます。
営業所などで登記されていない場所を使用の本拠の位置に指定するには、別に公共料金の領収書などが必要になる場合があります。

保管場所とは

道路以外の場所で車庫、空き地、その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、以下の保管場所の要件を満たしている必要があります。

「保管場所の要件」

  • ① 使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2キロメートルを超えないこと。
  • ② 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できること。
    ※車の大きさが駐車場より大きい場合には受理されません。
  • ③ 保管場所として使用権原を有していること。

車庫証明の申請・届出が不要な地域

普通自動車の場合

使用の本拠の位置が、「旧三芳村、長生村及び旧蓮沼村」の方は、車庫証明の申請が不要です。

軽自動車の場合

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 以外 に使用の本拠がある方は届出が不要です。

また、使用の本拠の位置が「旧関宿町(現野田市)及び旧沼南町(現柏市)」の場合も届出が不要です。