自動車の保有者の所在地をいい、通常、所有者が個人の場合は、その住所又は居所、法人の場合は、本社又は営業所などの所在地をいいます。
営業所などで登記されていない場所を使用の本拠の位置に指定するには、別に公共料金の領収書などが必要になる場合があります。
道路以外の場所で車庫、空き地、その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、以下の保管場所の要件を満たしている必要があります。
「保管場所の要件」
使用の本拠の位置が、「旧三芳村、長生村及び旧蓮沼村」の方は、車庫証明の申請が不要です。
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 以外 に使用の本拠がある方は届出が不要です。
また、使用の本拠の位置が「旧関宿町(現野田市)及び旧沼南町(現柏市)」の場合も届出が不要です。